Q&Aまとめ集 解雇・リストラ

Q:リストラしたい社員がいる…解雇と退職勧奨の違いは?
回答
やむを得ず労働者に退職してもらいたい状況もあることでしょう。
解雇と退職勧奨という手段がありますが、この2つの違いは雇用契約の終了に至るプロセスとその法的な影響にあります。
①解雇
会社側が一方的に雇用契約を解除することを指します。これは、会社の意思に基づき、労働者の意思にかかわらず雇用関係を終了させる行為です。
種類
- 普通解雇: 労働者の業務能力の欠如や勤怠不良などが理由での解雇。
- 懲戒解雇: 重大な規律違反や不正行為が理由で行われる解雇。
- 整理解雇: 会社の経営不振などの経済的理由によって行われる解雇。
法的要件
日本の労働基準法では、解雇には正当な理由が必要であり、不当解雇は法律で禁止されています。また、解雇する場合には30日前の解雇予告または30日分の予告手当が必要です。
労働者の立場
労働者は解雇を拒否することができませんが、解雇に不当な点がある場合、裁判所や労働基準監督署に訴えることが可能です。
②退職勧奨(たいしょくかんしょう)
企業は管理監督者を任命する際には、業務内容や労働時間の管理状況、報酬体系などを十分に考慮し、法的に適正な範囲で運用することが重要です。
法的要件
退職勧奨は労働者に強制することができず、労働者はこれを拒否することができます。強引に退職を勧めたり、精神的に追い込むような行為は「パワーハラスメント」として違法とされる場合があります。
労働者の立場
退職勧奨を受けた労働者は、それに同意すれば自主退職となりますが、同意しなければ退職する必要はありません。また、退職勧奨の際に、会社が退職金の上乗せや特別な待遇を提示する場合もあります。
退職勧奨は、双方が納得して合意することが重要であり、労働者に強い圧力をかける行為は違法となる可能性があります。解雇に比べ、柔軟な解決策として用いられることが多いです。